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【保存版】子ども向け教室を自宅で開業!資格や許可は必要?|幼児〜小学生の習い事

幼児〜小学生向けの教室を自宅で開業!資格や許可は必要?

子ども向けの習い事を「自宅で」開業したいと考えているママへ。

英会話・学習塾・モンテッソーリ・プログラミング・そろばん・書道・ピアノ・リトミック・絵画・工作・ダンス ・ヨガ・料理・フリースクールなど、

子どもに関わる教室を開く際、「資格や許可は必要なの? 」と不安になる方も多いと思います。

この記事では、幼児〜小学生向けの習い事を自宅で開業する場合に必要な資格・届出・注意点について、

個人事業主として英会話教室を自宅で開業した、現役のママ講師がわかりやすく解説します。

ほとんどの教室は
資格も許可も不要?

実は、多くの習い事教室は【資格も許可も不要】で開業できます。

ただし、中には「注意が必要な教室」「一定の条件を満たすと許可が必要になるケース」も存在します。

正しく理解して、安全・安心な教室づくりをしていきましょう。

資格も許可も不要な教室

  • 英会話教室
  • 日本語教室(外国籍の子向け)
  • 学習塾(国語・算数・理科など)
  • モンテッソーリ教室
  • プログラミング教室
  • ロボット教室
  • そろばん教室
  • 書道・習字・硬筆教室
  • 音楽教室(ピアノ・リトミックなど)
  • ヨガ教室
  • アート教室(絵画・工作)

資格は不要だが、注意が必要な教室

  • ベビーマッサージ教室
    ※ベビーマッサージの資格は民間資格なので、マッサージの方法を母親に教えることは、資格も許可も必要ありませんが、デリケートな赤ちゃんへのマッサージですので、ベビーマッサージの養成講座を受けて、資格取得してから開業するのがオススメ。また、『他人の赤ちゃんをマッサージする』には、鍼灸師・あんま・マッサージ師などの国家資格が必要になります。
  • ダンス・バレエ教室
    「教育」「習い事」として、自宅で日中に少人数を教える場合、特別な資格や許可は不要です。

    ただし、大音量や夜間営業、商業施設内での営業などは「風営法」に抵触する可能性があります。近隣への配慮も重要です。

    また、照明や音響設備を用いたクラブ的な演出がある場合も規制の対象になることがあります。

    判断に迷う場合や規模が大きくなる場合は、念のため所轄の警察署や自治体(生活安全課や商業課)に確認することをおすすめします。
  • 料理・お菓子教室
    ※資格は不要ですが、いくつか注意が必要です。
    自宅で料理教室を開く場合、以下の3点が重要な判断基準になります。

    ①その場で食べて完結する場合:OK
    作った料理を持ち帰らせる場合:保健所の許可が必要になることあり
    作った料理を販売する場合:営業許可が必要

    自治体によって判断が異なるため、不安な場合は保健所に相談するのがおすすめです。
  • フリースクール
    ※資格は不要ですが、目的によっては注意が必要です。

    「学習塾」としてではなく、「学校の代わりになる場(教育機関)」や「義務教育の代替」として運営する場合は、教育基本法や学校教育法との関係が出てくるため、慎重な設計と運営が求められます。

    不安な場合は、事前に教育委員会や自治体に相談しておくのが安心です。

『保育』とみなされると大変!どうなる?

教室の内容や運営スタイルによっては、「保育施設」とみなされてしまうケースもあります。

その場合、以下のような届け出義務や法的な制約が生じる可能性があります。

「認可外保育施設」としての届け出が必要

厚生労働省の定めにより、保護者から料金を受け取って子どもを預かる施設は、一定条件のもとで「認可外保育施設」として自治体への届け出義務が生じます。

以下のようなケースは注意が必要です:

  • 保護者が不在の状態で、2時間以上にわたる預かりをしている
  • 食事やお昼寝、見守りなど、保育的な要素を含んでいる
  • 特に対象が0〜2歳の乳幼児である場合

消防法・建築基準法の制限対象になることも

保育施設とみなされた場合、建物の構造や設備にも基準が適用されることがあり、一般住宅での運営には、大きな制約や負担が生じる可能性があります。

  • 避難経路の確保
  • 消火設備の設置
  • 床面積・定員などの制限

損害賠償・保険加入の義務が増える可能性

「保育」として判断されると、子どものケガや事故などに対する賠償責任の範囲も広がります。

以下のような対応が求められるケースもあります:

  • 損害賠償保険の見直し・加入義務化
  • 自治体指定の保険制度への加入

自治体の指導・運営制限を受ける可能性

もしも「保育行為をしているのに無届け」と判断されると、営業停止・是正勧告などの指導対象になることもあります。

特にトラブルが発生した際には、法的責任を問われるリスクも。

保育とみなされないためのポイントとは?

ではどうすれば、「保育」とみなされないのか?

たとえば英会話・リトミック・モンテッソーリなど、あくまで“教育”を目的とした活動であれば、基本的に保育施設とは区別されます。

文部科学省や厚生労働省でも、「教育」と「保育」は以下のような観点から分けて考えるとされています↓↓↓

  1. 目的内容
  2. 対象年齢
  3. 預かり時間・頻度

①目的と内容は「教育」であることを明確に

まず大切なのは、「この教室は何のためにやっているのか?」という目的の伝え方です。

  • 「保育」「託児」など、生活支援を想起させる表現
  • 「英語レッスン」「知育あそび」「音楽活動」など、スキル習得・学習目的の表現

たとえば、英語や音楽、運動などのスキルを学ぶための活動であれば、
多くの自治体では「教育目的の教室」として認識されやすく、保育施設の対象外となるケースが多くあります。

②対象年齢が低いほど慎重に

特に注意が必要なのは、0〜2歳の未就園児を対象とした教室です。

この年齢層は、保育ニーズが高いこともあり、たとえ内容が教育的でも、

  • 長時間の預かり(※)
  • 食事やおやつ・お昼寝などの生活支援が中心
  • 保護者不在(仕事に行っている)

といった要素が重なると、保育とみなされる可能性が高まります。

③『長時間の預かり』とは?(時間・頻度)

  • 1回の預かり時間:2時間以上(※特に3時間以上が継続する場合
  • 週の頻度:週4回以上、または平日毎日
  • 合計時間:週あたり10時間以上が目安とされることも(自治体による)

自治体によっては、「子どもを2時間以上預かる場合に、認可外保育施設としての届け出が必要になることもあります。

「1つ該当=即NG」ではありません

「2時間以上預かっているからダメかも…」
「対象が1〜2歳だからNGでは?」


と不安になる方も多いですが、1つの条件に当てはまっただけで、すぐに“保育施設”と判断されることは通常ありません

自治体の判断は、複数の要素が重なった場合に総合的に判断されることがほとんどです。

たとえば、1回3時間のレッスンでも、週1回で保護者の送迎があり、内容が教育に特化していれば「保育」とはみなされにくいです。

逆に、1回の時間が2時間未満であっても、週5日以上の高頻度で実施し、食事・見守り・お昼寝など生活支援を含む場合は、保育的と判断される可能性があります。

参考:厚労省の通達や自治体基準

厚生労働省:認可外保育施設の定義(通知より)
 →「保護者の委託を受けて、継続的に子どもを預かることを主たる目的とする施設」が対象

**多くの自治体(例:東京都・福岡市・横浜市)**では、
 **「1日2時間を超え、週3日以上」かつ「保護者が不在」**の状態が続くと届け出対象となるケースあり

こんな英会話教室だったら大丈夫!

以下のような条件を満たしていれば、教育目的の習い事教室として、自治体からも保育施設とは見なされにくいケースが多くあります。

  • 英語・音楽・知育などのスキル習得を目的とした内容
  • 「保育・託児」「食事・お昼寝」など、生活支援が目的ではない
  • 「保護者が仕事で不在」ではなく、保護者が自宅にいる時間帯にレッスンが行われ、送迎ができる
  • 1回90分〜3時間以内の短時間レッスン
  • 週1〜週4回程度で、週10時間を大きく超えない範囲

不安な場合は、自治体へ事前相談を

すべての判断は自治体ごとに多少異なります。

「うちは大丈夫かな?」と少しでも不安に感じる場合は、開業予定の市区町村の「子育て支援課」「保育指導課」などに事前相談するのが確実で安心です。

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